1957-04-25 第26回国会 参議院 地方行政委員会 第30号
これはまあ一昨昨年か制定されましたときにも、国家会務員や都道府県の公務員との共済給付の内容がどうだ、ということがだいぶ論議されたのでございますが、現状におきましてその両者の違いといいますか、今度改正を意図した点、あるいは意図しましてもまだ国家公務員一都道府県の公務員との共済保障の点で、まだまだ市町村の共済保障が足りないといったような点がございますか。
これはまあ一昨昨年か制定されましたときにも、国家会務員や都道府県の公務員との共済給付の内容がどうだ、ということがだいぶ論議されたのでございますが、現状におきましてその両者の違いといいますか、今度改正を意図した点、あるいは意図しましてもまだ国家公務員一都道府県の公務員との共済保障の点で、まだまだ市町村の共済保障が足りないといったような点がございますか。
改正の第六点は、争議権を持つこれらの現業公務員を、現在の国家会務員法の規定を受けさすことは不適当であると考えますので、特別職としてこれを取扱い、身分取扱いにつきましては別に法律を制定することとし、制定までの間は、経過処置といたしまして、現行法第四十条の規定によることにいたしたのであります。
この財源は、給與その他の諸手当一切、それからいろいろな諸経費、管理費などを含みましたものが全部支出後において補償されておるというようなことでございますので、実は第一條に特に国家会務員より外す際におきましてもいろいろと議論が出たのでございますが、実のところ国庫の支出というような形にはなつておりまするけれども、本質的にはドルが国の機関を通して円となつて労務者に手渡るというふうなことでございまして、国費の
私見といたしましては、国家会務員の範囲をもう一ぺん限定して考え直すこともよろしいのではなかろうか。かつては狭義の官吏というものと、雇用契約によつて雇われております雇用人とを区別したことがあるのでございまして、先ほど来単純労働のお話も出ておりますが、もう一度事務員の身分関係ということを御検討願うことも必要なのではなかろうかと考えております。
それは現在地域給の支給を受けております公務員の数というものは案外多いのでありまして、これは東京とか大阪とか大都市に集中いたしております関係上、当然そういうことになるのでありますけれども、現在勤務地手当を受けております者は、国家会務員八十八万くらいのうち約七五%が多かれ少かれ地域給というものの支給を受けておるのであります。
しかしただ菅野副長官がいかなることを人事委員会において申されましたかは、私存じておりませんけれども、警察官の号俸が従来一般の国家会務員に比較して四号、五号くらい高くなつておつた。それをこのたびの給與の改正にあたつては、その高い程度を従来の半分程度の号俸に切り下げたということは事実であります。
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公務員の政治的行為の制限に関しましては、目下政府当局といたしましてはどういうような種類の規定を設くべきかということにつきまして研究中でございまして、成るべく地方団体の自主性を尊重するような建前にしなければならんと思つておりますが、同時に国家会務員の政治的行為の制限というものとの間に、或る程度の権衡というものも維持できるな形で、考えたいというふうに考えております。
これに対して共産党中野重治君は、本法案に対し、国家会務員法に反対したと同一の理由から、及び大学管理機関や教育委員会が現在甚だ民主化されていないこと、並びに本法案が教育者の生活擁護に触れていないこと等の理由を挙げられて反対の意思を表明せられたのであります。かような論議の後に、委員会は、衆議院修正の本法案を多数を以て可決すべきものと決定いたしました。